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雑所得
雑所得とは、所得の分類のひとつで、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得以外の所得のことをいいます。
国民年金や厚生年金保険などの公的年金、個人年金、非営業貸金利子などが当てはまります。
原則としてほかの所得と合計して総合課税の対象となりますが、原稿料や講演料などは支払い金額の10%の源泉徴収が行われます。
退職所得
退職所得とは、所得の分類のひとつで、退職手当、一時恩給その他退職によって、一時に受ける給与などによる所得のことをいいます。
受取の際に源泉徴収が行われますが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、所得税の超過累進税に基づいて源泉分離課税がなされたものとされるので確定申告の必要はありません。
申告書を提出していない場合は、確定申告で精算する必要があります。
退職所得の受給に関する申告書
退職所得の受給に関する申告書とは、退職手当などの源泉徴収税額を計算する基礎となるもので、所定事項を記載して、支払者を経由して所轄の税務署長に提出する申告書です。
これを提出していると、支払い時に徴収される源泉所得税は、退職所得の金額に所得税の超過累進税を適用して計算した税額になるので、確定申告の必要がありません。
提出をしていない場合は、退職手当などに一律20%の税率がかかるので、確定申告によって精算をする必要があります。
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