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財形貯蓄制度
財形貯蓄は、正式には勤労者財産形成貯蓄制度といいます。勤労者財産形成促進法に基づいて、勤労者が事業主の協力を得て給与から天引きで行う積み立て制度のことです。
事業主と金融機関が協定を締結して導入しています。また、勤労者の預け入れに応じて教育融資や持家融資などを受けることもできます。
財形貯蓄には一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄については、両方を合わせて550万円まで非課税枠があります。
財形年金貯蓄
老後の年金給付を著しくするための財形貯蓄を財形年金貯蓄といいます。老後の資金作りを目的とした貯蓄で、60歳以降に年金として受け取ります。
契約上の要件は、契約締結時に55歳未満であること、積み立ての期間は5年以上、60歳以後5年以上の期間で年金を受け取ること、据え置き期間をとる場合は5年以内、1人1契約など。
財形住宅貯蓄と合わせて550万円までが非課税扱い(保険型の場合は、払込保険料の合計385万円が限度)。
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